日本共産党福島県ボランティア情報

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生業訴訟 「被ばくは人格権侵害」

生業訴訟「被ばくは人格権侵害」

原告側弁論 3月結審、年内判決へ

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(しんぶん「赤旗」1月31日付14面より)

福島地裁
 東京電力福島第1原発事故の被災者ら約4000人が国と東電に原状回復と完全賠償を求めた「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ」福島原発訴訟(中島孝原告団長)の第23回口頭弁論が30日、福島地裁(金澤秀樹裁判長)でありました。
 原告側は、責任論、損害論などについて弁論しました。
 原告代理人の渡邉純弁護士は、東京電力が「年間20㍉シーベルトを大きく下回る放射線を受けたとしても、違法に法的権利が侵害されたと評価することは困難というべきである」と主張していることに反論。「たとえ低線量であったとしても、望まない被ばく、何らの有用性もない被ばくを余儀なくされる状態におかれた住民が、被ばくによる健康影響をさけるために、避難を含む被ばく回避を取らざるを得ず、そのことによって、本件原発事故前は当たり前に享受できていたさまざまな生活上の利益を毀損(きそん)されたという事実を『包括的生活利益としての人格権侵害』にあたる」としています。
 原告団は同日、金澤裁判長に公正な判決を求める約1万5000人分を超える署名を提出しました。  法廷外で開いた集会では鳩山由紀夫元首相が講演。「福島と沖縄は連帯してたたかうことが大切だ」と訴えました。
 金澤裁判長は、次回3月21日に結審すると宣言。判決は年内の見通しとなりました。